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大阪地方裁判所 昭和63年(行ウ)67号 判決

大阪市平野区流町三丁目一一番一八号

原告

桧建設株式会社

右代表者代表取締役

桝本秀美

右訴訟代理人弁護士

水野武夫

右訴訟復代理人弁護士

森田英樹

大阪市平野区平野西二丁目二番二号

被告

東住吉税務署長 前田憲作

右指定代理人

中村好春

亀井幸弘

沢村暁

山田弘一

主文

一  被告が昭和五三年三月三一日付で原告の昭和四九年六月一日から昭和五〇年五月三一日までの事業年度の法人税についてした更正及び重加算税賦課決定のうち、所得金額六四二五万三〇〇〇円、法人税額二六七〇万七九〇〇円、重加算税七五五万四〇〇〇円を超える部分を取り消す。

二  原告のその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告が昭和五三年三月三一日付で原告の昭和四八年六月一日から昭和四九年五月三一日までの事業年度(以下「昭和四九年五月期)という。)の法人税についてした更正のうち所得金額四四一万七〇〇〇円、法人税額一二八万五六〇〇円を超える部分及び重加算税賦課決定を取り消す。

2  被告が昭和五三年三月三一日付で原告の昭和四九年六月一日から昭和五〇年五月三一日までの事業年度(以下「昭和五〇年五月期」という。)の法人税についてした更正のうち所得金額四四八万九〇〇〇円、法人税額一五二万七五〇〇円を超える部分及び重加算税賦課決定を取り消す。

3  被告が昭和五三年三月三一日付で原告の昭和五〇年六月一日から昭和五一年五月三一日までの事業年度(以下「昭和五一年五月期」という。)の法人税についてした更正のうち所得金額一六四八万二〇〇〇円、法人税額六六四万八二〇〇円を超える部分及び重加算税賦課決定を取り消す。

4  被告が原告に対し昭和五三年三月三一日付でした昭和四九年五月期以降の事業年度の法人税についての青色申告承認取消処分を取り消す。

5  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  被告の請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二事案の概要

一  本件各処分の存在等(1ないし3の事実は当事者間に争いがない。)

1  原告は、建築請負及び住宅の建売等を業とする株式会社(資本金五〇〇万円、昭和四七年八月二五日設立)であり、法人税法(以下「法」という。)二条一〇号に規定する同族会社である。

2  原告の昭和四九年五月期ないし昭和五一年五月期の法人税について原告がした確定申告、これに対し被告がした更正ないし再更正及び賦課決定ないし再賦課決定並びに原告がした異議申立て及び審査請求並びに国税不服審判所長のした審査裁決の経緯及び内容は、別表一ないし三のとおりである。(別表一ないし三のとおり昭和五三年三月三一日付でなおされた各更正(昭和四九年五月期については再更正)を以下「本件各更正」といい、同日付でなされた各賦課決定(昭和四九年五月期については再賦課決定)を以下「本件各賦課決定」という。)

3  原告は、青色申告の承認を受けていたが、被告は昭和五三年三月三一日付で昭和四九年五月期以降の法人税の青色申告の承認を取り消す旨の処分をした。

4  原告は、本件各更正及び本件各賦決定並びに青色申告承認取消処分が違法であるとしてその取消しを求めているものである。

二  被告の主張

1  青色申告承認取消処分の適法性について

(一) 大阪国税局査察部の国税査察官は、原告に対し法人税法違反の嫌疑を抱き内偵調査を進めていたが、昭和五一年一二月二日に原告の本店等の強制調査に着手した。

(二) 右強制調査により入手した証拠書類等を検討したところ、原告には本件各事業年度につき金銭出納帳、売上帳、総勘定元帳などの会計帳簿が作成・備付けられておらず、経費明細帳、仕入・外注帳、銀行勘定帳などの帳簿類が備え付けられていたが、これも日々の取引をその都度継続的に記載したものではないため、内容が極めて不備なものであり、また、領収書等の欠けているものについても、その不足分が判明する帳簿上の仕組みになっていないことが判明した。

(三) 右備付け、記録の状況からすれば、法一二六条一項、法人税法施行規則(以下「規則」という。)五三条ないし五五条に定められた帳簿の備付け、記録及び保存がなされているとはいえないことは明らかであり、また、原告は確定申告に際して売上の一部を除外するなどして、根拠のない適当な金額で決算書を作成し過少に申告していたものであり、原告の右行為は、法一二七条一項一号及び三号に該当する。

(四) そこで、被告は、昭和五三年三月三一日付で原告の青色申告の承認を取り消したものであるから、右処分は適法である。

2  本件各更正処分の適法性について

(一) 右1記載のとおり、原告は、法所定の帳簿書類の備付け、記録及び保存をしておらず、また、売上除外など帳簿書類に仮装をするなどしていたので、原告の本件各事業年度の所得金額を損益計算により算定することができなかった。そこで被告は、資産増減法(事業年度における期首と期末における資産及び負債等の各金額を比較し、純資産の増減額を算定して所得金額を算出する方法)により、次のとおり原告の本件各事業年度の所得金額を算出した。

(二) 原告の本件各事業年度の所得金額

被告が本訴において主張する本件各事業年度の資産及び負債等の期首現在高及び期末現在高は、それぞれ別表四ないし六の該当蘭記載のとおりであり、したがって、差引所得金額は、別表四ないし六の各「差引所得金額」蘭記載のとおりである。

そして、本件各事業年度の期首現在高及び期末現在高の各勘定科目別の明細は、別紙一の1ないし39記載のとおりである。

(三) 土地譲渡利益金額

原告の本件各事業年度に係る租税特別措置法(以下「措置法」という。)六三条(昭和四八年法律一六号により規定された土地の譲渡等がある場合の特別税率による重課制度)の規定に該当する土地等の譲渡により課税されることとなる課税土地譲渡利益金額は、次のとおりである。

(1) 昭和四九年五月期

原告が昭和四七年一二月一三日から昭和四九年五月一一日の間に取得した大阪市平野区瓜破牛屋町二二、二三の土地外三三筆の土地のうち、昭和四九年五月期中に譲渡したものについては、措置法六三条により課税されるところ、同期中の土地譲渡利益金額の合計額は四六五八万七〇〇〇円である。その明細は、別紙二の1の項目1ないし34のとおりである。

(2) 昭和五〇年五月期

原告が昭和四八年六月から昭和四九年八月一一日の間に取得した堺市深井中町三六二の土地外二六筆の土地のうち、昭和五〇年五月期中に譲渡したものについては、措置法六三条により課税されるところ、同期中の土地譲渡利益金額の合計額は三四三二万二〇〇〇円である。その明細は、別紙二の2の項目1ないし27のとおりである。

(3) 昭和五一年五月期

原告が昭和四九年三月二八日から昭和五一年一月二一日の間に取得した堺市深井中町三六二の土地外三六筆の土地のうち、昭和五一年五月期中に譲渡したものについては、措置法六三条により課税されるところ、同期中の土地譲渡利益金額の合計額は九二三四万七〇〇〇円である。その明細は、別紙二の3の項目1ないし37のとおりである。

(四) 課税留保金額

法二条一〇号に該当する内国法人である同族会社は、各事業年度の留保所得金額が留保控除額を超える場合には、その超える部分に法六七条所定の一定割合を乗じて計算した金額を各事業年度の取得金額に対する法人税額に加算することとされている。

原告の昭和四九年五月期及び昭和五〇年五月期について課税留保金額を計算すると別表七記載のとおりである。

(五) 以上の結果、被告が本訴において主張する本件各事業年度に係る法人税額は別表八記載のとおりである。

右主張額は、それぞれ本件各更正処分による法人税額を上回るので、右主張額の範囲内でされた本件各更正処分はいずれも適法である。

3  本件各賦課決定の適法性について

原告は本件各事業年度の所得金額の計算において仮名及び無記名の預金を行うなどして所得の秘匿を行うとともに、決算においては売上、経費等の金額などについて不実の記載をした決算書を作成し、これに基づいて過少の法人税の確定申告を行った。右行為は国税通則法(昭和六二年法律九六号による改正前のもの)六八条一項に該当するから被告の本件各賦課決定は適法である。

三  被告の主張に対する原告の認否及び主張

1  被告の主張1(一)は認める。同(二)のうち、売上帳、総勘定元帳が作成、備え付けられていなかったこと、経費明細帳等が備え付けられていたことは認め、その余は否認する。同(三)、(四)は争う。

2  被告の主張2(一)は否認する。

法人税法二二条一項は損益計算による所得金額の計算を定めているので、資産増減法はあくまで例外の計算方法であり、損益計算によることができない特別の事情がある場合に限って許されるものである。

本件においては、損益計算による所得金額の算定が不可能であったから、資産増減法を用いたのは違法である。

3  被告の主張2(二)のうち、別紙一の1現金、2当座預金、4通知預金、7受取手形、12材料棚卸高、15建物、16什器備品、17機械設備、18車両運搬具、19電話加入権、20保証金、21出資金、22損金不算入税金、23交際費損金不算入額、29納税引当金、32預り金、34資本金、35別途積立金、39欠損金の当期控除の主張はいずれも認める。

4  被告の主張2(二)のその余の勘定科目に対する認否と主張

(1) 別紙一の3普通預金のうち、番号6(ミズホ開発株式会社名義)、7(桧ハウス佐山守名義)、19(禎文男名義)の預金が原告に属することは認める。

その余の預金が、原告、原告代表者桝本秀美(以下「桝本」という。)及びその家族のいずれかに属することは認める。

(2) 別紙一の5積立定期預金が原告、桝本及びその家族のいずれかに属することは認める。

(3) 別紙一の6定期預金が原告、桝本及びその家族のいずれかに属することは認める。

(4) 別紙一の8売掛金について

番号4の古賀貢に対するものは認め、その余は否認する。番号1の信愛商事有限会社に対する売掛金は原告代表者の桝本が個人所有物件を売却した残代金である。濱若次(番号2)及び影山道夫(番号3)に対する売掛金は、いずれもミズホ開発株式会社(以下「ミズホ開発」という。)の売掛金であり原告のものではない。

また、昭和四九年五月三一日現在で、ミズホ開発の関係分二一五〇万円を計上すべきであり、また、中村隆に対する一五〇万円、浜中勇に対する一二〇万円が存する。

昭和五〇年五月三一日現在で、ミズホ開発の関係分一九一〇万円を計上すべきである。また、田中季晴に対する二〇〇万円が存する。

(5) 別紙一の9社長貸付金は否認する。

(6) 別紙一の10未収利息が、原告、桝本及びその家族のいずれかに属することは認める。

(7) 別紙一の11仮払税金が、原告、桝本及びその家族のいずれかに属することは認める。

(8) 別紙一の13土地棚卸高について

番号1、2、5の土地は桝本個人の所有である。番号4及び6の土地はミズホ開発の所有である。その余は認める。

(9) 別紙一の14未成・完成工事は否認する。

(10) 別紙一の24支払手形は認めるが、被告主張のもの以外に、昭和五〇年五月三一日現在高について、木村工務店への支払手形金五〇〇万(昭和五〇年四月二二日振出)が存し、昭和五一年五月三一日現在高について、吉川製作所への支払手形金二〇万円(昭和五〇年一二月二六日振出)が存在する。

(11) 別紙一の25買掛金について、昭和四九年五月三一日現在高のうち、番号13(ミズホ開発一五七〇万円)、番号14(東門平蔵五七八万一〇〇〇円)は否認する。番号6(丸善建材店四二万七二六〇円)は、一〇万〇六四〇円が正しい。番号8(住吉産業九六万一一七六円)は、八七万七〇七二円が正しい。

昭和五〇年五月三一日現在高のうち、番号13(ミズホ開発一九一〇万円)、番号16(武野成矩一六万三二九〇円)は否認する。

昭和五一年五月三一日現在高については、被告主張のもののほか、禎文男に対する二一〇万円が存する。

その余は認める。

(12) 別紙一の26借入金は、原告名義のものは認め、その余は否認する。

(13) 別紙一の27未払金について

昭和五一年五月三一日現在高のうち、次のものについては次の金額が正しい。

番号6

関西タイル工業

二七万円

同8

平尾塗装店

五八万七五〇〇円

同9

高橋畳商店

四四万五七五〇円

同11

福山板金工作所

三九万六四五五円

同34

奥村組

一八万四〇二〇円

同36

布施美装

二七万八〇〇〇円

同38

阪和設備工業

四七一万円

さらに、昭和五一年五月三一日現在高として、十九川電化サービス五〇万円、早瀬尾工業所四二万七〇〇〇円が存する。

その余は認める。

(14) 別紙一の28未払税金は否認する。

(15) 別紙一の30前受金について

昭和四八年五月三一日現在高のうち、番号8、9は認めその余は否認する。番号10は一一八万五〇〇〇円、同11は一五三万円が正しい。

昭和四九年五月三一日現在高のうち、番号20は否認し、その余は認める。番号20は一〇〇万円が正しい。その他中井功に対する前受金五〇万円がある。

昭和五〇年五月三一日現在高のうち、番号23、24は否認し、その余は認める。番号23は四四〇万円が正しい。番号24は六〇〇万円が正しい。

(16) 別紙一の31仮受金、33社長借入金、36特別繰越金、37繰越利益金、38未納事業税は否認する。

5  被告の主張2(三)土地譲渡利益金額に対する認否

(1) 昭和四九年五月期分について

〈1〉 別紙二の1の番号2ないし4及び6は認め、その余は否認する。

番号1の土地は原告代表者桝本個人の所有である。

同番号5及び8は訴外新和建設こと中村の取引であり、原告が土地所有権を取得したことはない。

同番号7は花尻木材の取引であり、原告が土地所有権を取得したことはない。

同番号9ないし34はミズホ開発が行った取引であり、原告は建物建築請負と販売業務を担当したに過ぎず、土地所有権を取得したことはない。

〈2〉 また、措置法六三条の重課は、昭和四八年四月二一日公布・施行の同年法律一六号による措置法の改正により定められたものであるが、その附則一四条によれば、昭和四九年四月一日以降の譲渡行為に適用があるが、それ以前の譲渡行為でも、右施行日以後に取得した土地に係る譲渡については適用があるものとされているところ、被告は、昭和四九年五月期の番号9ないし34の土地(譲渡日は昭和四九年四月一日より前)について昭和四八年六月を取得年月日として主張しているが、右取得年月日の主張は措置法六三条の適用を可能にするように何の根拠もなくされた主張であり、右各土地が右施行日以降に取得された事実を証する証拠は一切存在しない。

(2) 昭和五〇年五月期分について

別紙二の2の番号1ないし4は認め、その余は否認する。

同番号5、6はミズホ開発が行った取引であり、原告は建物建築を請負っただけで、土地所有権を取得したことはない。

同番号7ないし27もミズホ開発が行った取引であり、原告は建物建築請負と販売業務を担当したに過ぎず、土地所有権を取得したことはない。

(3) 昭和五一年五月期分について

別紙二の3の番号1ないし35は認め、その余は否認する。

同番号36、37ミズホ開発が行った取引であり、原告は建物建築請負と販売業務を担当したに過ぎず、土地所有権を取得したことはない。

四  被告の反論

1  預金等の帰属について

被告が別紙一の3普通預金、5積立定期預金、6定期預金が原告に帰属すると主張し、これを前提として9社長貸付金、10未収利息、11仮払税金、28未払税金の各勘定科目を算出した根拠は次のとおりである。

(一) 収税官吏大蔵事務官は査察捜査を通じて、原告本社事務所から原告が架空名義の預金に使用していた袋入り印鑑七四個及び架空名義普通預金通帳、担保品預り証を、原告代表者自宅から架空名義普通預金通帳及び架空名義定期預金証書を、兵庫相互銀行平野支店において原告が使用していた西野信一名義の貸金庫から架空名義定期預金証書及び無記名定期預金証書を、大阪銀行平野支店において原告が使用していた松野三代子名義のセーフティバッグから架空名義定期預金証書及び無記名定期預金証書を、興紀相互銀行松原支店の行員乗用車内に保管されていた原告に係る架空名義定期預金証書をそれぞれ把握した。

(二) 右のとおり査察捜査によって把握した各預金が原告あるいは原告代表者のいずれに帰属するかを特定することは、原告代表者自身が預金の帰属について丼勘定であることを認めていることからも困難であったが、被告は、(1)原告法人設立前に設定された架空名義及び無記名の各預金並びに原告代表者及びその家族名義の各預金は原告代表者個人に帰属する、(2)原告名義の預金すべて並びに法人設立後に設定された架空名義、無記名及び従業員名義の各預金は原告に帰属する、(3)右(1)(2)を前提として原告と原告代表者との資金交流については、原告代表者の個人財産の増加分と当該年度における純収入(収入から支出を差し引いたもの)とを比較し、財産増加分が純収入を上回った分だけ原告から原告代表者に対する貸付金(社長貸付金)があったものとみて、これを原告の資産として計上することにより調整を図る、以上の基準をもって右預金を区分し、原告に帰属する預金を別紙一の2ないし6のとおり確定したものであり、右の基準は合理性を有するものである。

(三) 別紙一の9社長貸付金は右(二)記載のとおりの前提で算出されたものであり、10未収利息、11仮払税金、28未払税金は、右各預金が原告に帰属することを前提として算出したものである。

2  ミズホ開発と原告との取引について

原告は、前記三4(4)(売掛金についての認否)、同(8)(土地棚卸高についての認否)及び同(11)(買掛金についての認否)の中において、被告が原告に帰属する売掛金、土地であると主張するものをミズホ開発の売掛金、土地であると主張し、被告が原告のミズホ開発に対する買掛金と主張する未払土地代金を否認しており、さらに、同5(土地譲渡利益金額に対する認否)の中において被告が土地譲渡の主体は原告であると主張する土地取引について、ミズホ開発が譲渡の主体であると主張している。

右において問題となる土地はいずれも、ミズホ開発が所有していた堺市福田所在の土地(以下「福田の土地」という。)及び大阪市平野区長吉出戸町所在の土地(以下「長吉出戸の土地」という。)であり、原告は右各土地をミズホ開発から購入したことを否認するものであるが、以下述べるように、右各土地はいずれも原告がミズホ開発から購入し、他に転売したものである。

すなわち、福田の土地及び長吉出戸の土地における土地付建売住宅建築及び販売に関する原告とミズホ開発との間の取り決めは、次のとおりである。

(一) ミズホ開発が原告に土地を売却し、その上に原告が住宅を建てて土地付建売住宅として販売するが、右土地代金の支払いは、土地付建売住宅の売上時に原告がミズホ開発に支払う。

(二) 土地の分筆、建物の設計・建築等はすべて原告サイドで計画し実施する。

(三) 完成した土地付建売住宅はすべて原告の手で販売し、客との契約関係についても原告が売主となる。

(四) 着手金、中間金の全額及びローンの一部は原告の方で直接取得する。

これによれば、福田の土地及び長吉出戸の土地における土地付建売住宅に関し、ミズホ開発は単に原告に土地を売却したに過ぎず、販売時において、福田の土地及び長吉出戸の土地の所有者は原告であり、事業主体も原告であることは明らかである。

したがって、売掛金、土地棚卸高、買掛金の計算においては、福田の土地及び長吉出戸の土地を原告がミズホから買い取って所有しこれを販売していることを前提とするのが正しいし、また原告がミズホ開発から右土地を買い取り、各顧客に転売したのであるから、措置法六三条の規定の適用を受ける土地の譲渡があったものともいうべきである。

五  被告の反論に対する原告の再反論

1  預金等の帰属について

被告は、その主張する基準で原告に帰属する預金を確定し、社長貸付金を計上することによって調整を計るとして原告代表者桝本の個人収支を計算して、社長貸付金を算出しているが、右計算の前提として個人名義の預金の受取利息は個人の収入として計上し、会社名義や架空名義預金の受取利息はすべて原告に帰属するものとしてしており、また、借入金についても個人名義の借入金はすべて個人に帰属するとして支払利息を算出している。しかし、受取利息や借入金についても、個人に帰属するものと原告に帰属するものとが混在しているので、右のような算出方法には合理性がない。

2  ミズホ開発との取引について

福田の土地及び長吉出戸の土地に関する原告とミズホ開発との契約は、ミズホ開発が提供する土地に原告が建物を建築し、原告がこれを販売し、販売代金のなかから原告が建設費及びその他関係費用を控除した残額(土地代及びその利益)をミズホ開発に支払うというものであった。したがって、右契約は、実質的にみれば、建物の請負契約と原告がミズホ開発に代わって土地建物を販売する販売代行契約とを内容とするものに外ならない。

したがって、福田の土地及び長吉出戸の土地の所有権が原告に移転したことはなく、原告が販売を担当して買主との間に売買契約が成立したときには、建物の所有権が原告から買主に、土地の所有権がミズホ開発から買主に移転するものである。

六  被告の主張の変更に関する原告の主張

1  被告は、本件各事業年度の土地譲渡利益金額について、被告第一準備書面(平成元年三月二三日付)における主張を、被告第三準備書面(平成元年八月一〇日付)において、次のとおり変更した。

第一準備書面

第三準備書面

昭和四九年五月期

八九六万三〇〇〇円

四六五八万七〇〇〇円

昭和五〇年五月期

三八五万六〇〇〇円

三四三二万二〇〇〇円

昭和五一年五月期

八七三一万四〇〇〇円

九二三四万七〇〇〇円

2  被告は、本件各更正を行った昭和五三年三月三一日当時は、土地譲渡利益金額について、右第一準備書面記載の金額を主張していたものであり、審査請求において、被告が国税不服審判所に提出した答弁書でも右主張を維持していた。

3  被告は本件訴え提起後八か月以上を経過した平成元年八月一〇日の第五回口頭弁論に至り、また本件各更正処分から一一年以上経過した後に突如として、右のとおり主張を変更した。

4  右のような主張の変更は、民訴法一三九条の趣旨ないし信義則に反して許されないし、処分理由の差替えは、行政処分の理由付記制度の趣旨に反し、被処分者に不測の不利益を与えるから許されない。

5  さらに、措置法六三条の土地重課税の制度は、短期保有土地の譲渡にかかる譲渡益に重課することにより土地投機を抑制して土地価格の高騰を防止し、併せて不要不急の土地の保有を制限することを目的とする制度であり、法人税とは異質な税であり、便宜上措置法によって本来の法人税に加算するものとして制定されたに過ぎないものである。

したがって、本来の法人税の課税標準に係る事項に関して行う更正処分と土地重課税の課税標準に係る事項に関して行う更正処分とは別個の処分である。

一般に処分理由の差替えが許されるとしても、右のように異なった処分相互で処分理由の差し替えは許されないというべきである。

6  また、被告の処分理由の差替えは、新たな調査により得られた資料に基づいて従前の主張を変更したものではなく、更正処分時から存在した資料に基づく事実の評価を変更したものに過ぎないが、このような処分理由の差替えは禁反言の法理から許されない。

七  原告の右主張に対する被告の反論

1  本件訴えが提起されたのは、昭和六三年一二月一日であるから、被告が本件訴え提起からわずか約八か月後に主張の変更を行ったことは時機に遅れた攻撃防御方法の提出といえない。したがって、民訴法一三九条や信義則違反の主張はあたらない。

2  被告は昭和四九年五月期以降の法人税の青色申告承認の取消処分をしたのであるから、原告はいわゆる白色申告者に該当するので、被告は課税処分時の理由に拘束されず、理由の差替えは許される。

3  原告は処分の同一性を越えてその処分理由を差し替えることは許されないと主張するが、処分の同一性は、課税標準ではなく納付すべき税額により画されるのであるから、原告の主張は失当である。

4  原告は評価の変更ないし見解の変更は禁反言の原則から許されないと主張するが、いわゆる総額主義のもとにおいては、課税庁は、当該処分で認定した課税標準が客観的に存在することを根拠付けるすべての資料による認識判断を主張することが許されるから原告の主張は失当である。

第三当裁判所の判断

一  推計の必要性及び青色申告承認取消処分の適法性について

1  「事案の概要二被告の主張」1(一)の事実、同(二)の事実のうち、売上帳、総勘定元帳が作成、備え付けられていなかったこと、経費明細帳、仕入・外注帳、銀行勘定帳が備え付けられていたことは当事者間に争いがなく、右事実に甲一四号証の一、第一七、一九、二〇号証、乙二、一〇一、一二ないし一一三、二〇一ないし二〇四、五一五ないし五一七号証及び原告代表者尋問の結果並びに弁論の全趣旨を総合すれば次の事実が認められる。

(一) 原告は、昭和四七年八月二五日に設立された建物建築請負及び住宅の建売等を業とする資本金五〇〇万円の株式会社であるところ、大阪国税局査察部の国税査察官は、原告に対し法人税法違反の嫌疑を抱き内偵調査を進めていたが、昭和五一年一二月二日に原告の本店等の強制捜査に着手した。

(二) 右捜査によって、本件各事業年度を通じ原告には金銭出納帳、売上帳、総勘定元帳などの会計帳簿が作成されておらず、経費明細帳、仕入外注帳、銀行勘定帳などの帳簿類が備え付けられていたが、これも日々の取引をその都度継続的に記載したものではなく、原告代表者桝本の依頼を受けた社会保険労務士山本正が、桝本から渡される領収書、小切手帳、支払手形帳等により、一、二か月ごとにまとめて記載していたもので、内容は極めて不備なものであり、領収書等に抜けているものがあっても、その不足分が山本に判明する仕組みになっていなかったこと、したがって、原告の顧問税理士であった細井齋か原告の確定申告に際して損益計算書を作成するに当たっては、資料の不足を桝本からの事情聴取によって補わざるを得なかったが、それでも細井は値引、代金圧縮、相殺等を正確に把握することはできなかったこと、原告が確定申告に際し、売上の一部を除外したり、山本や細井に指示して、経費を水増しするなどして所得を過少に申告していたことが判明した。

(三) そこで、被告は右(二)の事実は法人税法一二七条一項一号及び三号に該当するものとして、昭和五三年三月三一日付をもって、原告に対し、昭和四九年五月期以降の青色申告承認の取消処分をした。

さらに、被告は本件各事業年度の原告の所得金額について、押収した資料等が前記のように正確性を欠き、またこれを補充する供述も十分得られないところから、経費額を正確に把握することが困難であり、また売上についても建売住宅の追加工事や補修の実態を知ることができず、その総額を知ることができなかったことから、損益計算によって原告の所得金額を実額で把握することが不可能であるとして、大阪国税局の調査により把握した資料を基にして、本件各事業年度の所得金額をいわゆる資産増減法により推計して、原告に対して、本件各更正処分を行った。

2  右1(二)の事実によれば、原告は法一二六条一項、規則五三条ないし五五条所定の仕訳帳、総勘定元帳等の帳簿書類の備付け、記録、保存を行わず、また帳簿書類に虚偽の事実を記載して所得の一部を隠蔽して確定申告を行ったものというべきであるから、右事実は法一二七条一項一号、三号に該当することになり、被告の青色申告承認の取消処分は適法である。

3  また、右1(三)のとおり、原告の所得金額を実額で確定することが不可能であったから、本件において推計の必要性があったことは明らかである。そして、原告の売上額及び経費額のいずれをも実額で把握することができなかったのであるから、所得金額を損益計算原理に基づく推計方法により算出することも不可能であったと解される。

そして、被告が採用した推計方法は、本件各事業年度の期末の純資産(資産から負債等を控除したもの)から期首の純資産を差し引いて純資産の増減額を算定してこれを所得金額とするいわゆる資産増減法であるが、右推計方法は、純資産の増加額はその年度に発生した所得に相当するのが通例であるとの経験則を基礎としており、右経験則は合理的な根拠を有するものと考えられ、期間中の取引の内容が不明確であっても、期首及び期末の資産、負債等の額が判明し、純資産の増減額が立証されさえすれば、右経験則が働き、これに相当する所得があったと推定されることになるのであって、他により合理的な推計方法が存することが認められない限り、妥当なものとしてその合理性を肯定すべきである。そして本件において他により合理的な推計方法が存することを認めるに足りる証拠はない。

二  主要な争点について

「事案の概要」三ないし五のとおり、本件においては(1)預金等の帰属が資産増減法により所得金額を算出するにあたり主要な争点となり、(2)原告とミズホ開発との取引の性格いかんが右所得金額ないし土地譲渡利益金額の算出にあたって主要な争点である。そこでまず右二点について検討する。

1  預金等の帰属について

(一) 前記一1掲記の証拠並びに乙一〇八、三〇一ないし三〇七、五〇二ないし五〇五、五〇七ないし五一三号証及び弁論の全趣旨によれば次の事実が認められる。

(1) 前記一1(一)記載の強制捜査を通じて、原告本社事務所から架空名義の預金に使用された印鑑七四個及び架空名義普通預金通帳等が、原告代表者自宅から架空名義普通預金通帳及び架空名義定期預金証書が、兵庫相互銀行平野支店において原告が使用していた西野信一名義の貸金庫から架空名義定期預金証書及び無記名定期預金証書が、大阪銀行平野支店において原告が使用していた松野三代子名義のセーフティバッグから架空名義定期預金証書及び無記名定期預金証書が、興紀相互銀行松原支店の行員の乗用車内に保管されていた原告に係る架空名義定期預金証書が発見され、また第三者名義、桝本個人名義及び家族名義並びに原告名義の預金多数が存在することが明らかになった。

(2) しかし、桝本自身名義を異にする各種の預金のうち、いずれが原告の預金であるかを明確に区別することができなかったので、被告は、桝本が捜査段階において明確に第三者に帰属する旨指摘した第三者名義の預金は、その主張とおり右第三者の預金とし、その余の預金のうち、〈1〉原告法人設立前に設定された架空名義及び無記名の各預金並びに桝本及びその家族名義の各預金は桝本個人に帰属する、〈2〉原告名義の預金すべて並びに法人設立後に設立された架空名義、無記名及び従業員名義の各預金は原告に帰属する、〈3〉そのうえで、桝本の個人財産の増加分と当該年度における桝本の純収入(収入から支出を差し引いたもの)とを比較し、財産増加分が純収入を上回った分だけ、原告から桝本に対する貸付金(社長貸付金)があったものと見て、これを原告の資産として計上することによって調査を図ることとし、別紙一のうち預金関係の勘定科目及び「社長貸付金」を右の方針に基づき算出した。

(二) そして、右(一)掲記の各証拠によれば、原告はもともと桝本の個人企業であり、個人資産と原告資産の区別が十分なされていなかったが、右振分けにかかる各預金は原告又は桝本のいずれかに帰属する預金であり第三者の預金が含まれないこと、桝本の原告を経営する以外になんの事業活動も営んでおらず、原告からの給料、家賃及び預金等の受取利息以外には収入はなかったことが認められる。したがって、ある年度に桝本の個人資産が同人の純収入を上回って増加しているとすれば、その分だけ原告の資産が桝本個人の資産に流入していることになるから、被告が前記〈1〉〈2〉の基準を設けて預金の帰属を一応振り分け、その上で原告の資産と桝本個人の資産が混入する可能性を、社長貸付金という別個の勘定科目を設定することによって調整しようとした計算方法には合理性があるというべきである。

そして、乙一一一、一一四、二〇五、二〇六号証及び弁論の全趣旨によれば、桝本の個人資産の増減と純収入は別紙三のとおりであることが認められる。同表記載の「差引不足額」は桝本の個人資産の増加が同人の純収入を上回る額すなわち原告の資産から桝本個人の資産に対する流出額を示すものである。したがって、各事業年度とも原告の資産が桝本個人の資産に流出していることになり、右差引不足額を原告の桝本に対する貸付金(社長貸付金)に計上することになり、その累計額は別紙一の9社長貸付金記載のとおりである(なお、原告代表者桝本はその尋問の結果中において、個人資産につき別紙三記載の計算の根拠となった預金以外に被告が把握していない架空名義の預金が存在する旨供述するが、桝本は大阪国税局による捜査段階では一貫してそのような預金の存在に関する供述をしておらず、また右預金の存在を証する証拠も提出しないから、右供述を直ちに措信することはできない。)。

これに対し原告は、別紙三の個人収支の算定は、個人名義の預金の受取利息を個人の収入として計上し、原告名義や架空名義預金の受取利息をすべて原告に帰属するものとしており、また借入金についても桝本個人名義の借入金をすべて桝本個人に帰属するものとして支払利息を算出しているが、預金や借入金は原告と桝本個人のものが混在しているのであるから、このような計算方法には合理性がないと主張する。

別紙三の個人収支の算定は乙二〇五号証添付の「調査所得(調査による増減金額)の説明書」中の個人収支表に基づくものであるが、同号証及び弁論の全趣旨によれば右収支表において桝本個人の預金、借入金とされているものは、預金については前記〈1〉〈2〉の基準で振り分けられたものであり、借入金については後記三10の基準で振り分けられたものであることが認められるところ、預金及び借入金について、桝本自身が原告に帰属するものか桝本個人に帰属するものかを明らかにできず、もとより本件訴訟においても原告がこの点を的確に指摘できない本件の場合、預金、借入金について右基準で振り分け、その後に別個の勘定科目をもって調整を図るとの算定方法には合理性があるといわざるを得ず、個人収支の算出に当たっても、右の振分けに基づきこれを算定することに合理性がないということはできないというべきである。したがって、原告の主張には理由はない。

2  ミズホ開発との取引について

(一) 甲一〇、一一号証、一二号証の一ないし三四、第一三号証の一ないし二九、第一四号証の一ないし四、乙三ないし五、一〇三、一〇六、一一二、二〇三、四〇一ないし四〇三、五二三号証及び原告代表者尋問の結果並びに弁論の全趣旨を総合すれば次の事実が認められる。

(1) 昭和四七、八年ころ、ミズホ開発は、ミズホ開発の関連会社である瑞穂観光株式会社(以下「瑞穂観光」という。)の所有する大阪市平野区長吉出戸一二八番の土地(長吉出戸の土地、公簿面積一四九七・五〇平方メートル)を有利に売却することを計画し、原告との間で、「ミズホ開発が瑞穂観光から長吉出戸の土地を取得したうえこれを提供する。原告がその上に建売住宅を建築して土地付建売住宅として販売する。原告は販売代金の中から坪あたり四〇万円をミズホ開発ないし瑞穂観光に支払う。」との口頭による大筋の合意をした。

(2) 原告は、長吉出戸の土地の分筆手続を行い、右土地の上に昭和四八年ころから昭和五一年ころにかけて、後記(5)の事情で一時中断した時を除いて、建売住宅を一九戸建築し、順次土地付建売住宅として販売した。顧客が支払った右住宅の代金は、購入者がミズホ開発の取引銀行(泉州銀行駒川支店)においてローンを組んだ場合はミズホ開発側に入金されたが、その余の代金はすべて原告が取得した。なお、前記のように土地代金は当初坪当たり四〇万円とされていたものの、その後原告から値下げの要求があるなどしてあやふやになり、ミズホ開発側の取り分がはっきりしないままに、原告による販売は継続され、昭和五〇年九月ころまでには右一九戸の販売が終わった(その他一区画が土地のみ顧客に販売された。)。

(3) そこで、原告とミズホ開発の間において、清算の交渉が行われ、同年九月六日、原告とミズホ開発及び瑞穂観光との間において、長吉出戸の土地及び地上建物の販売代金の総額を二億七九〇二万八〇〇〇円とした上で、ミズホ開発及び瑞穂観光の取り分を一億五六二〇万円(坪単価を三四万五〇〇〇円として算出した数字)、原告の取り分を一億二二八二万八〇〇〇円(内訳・一九戸分の建築費の概算八五五〇万円及びその他の費用三七三二万八〇〇〇円)とする覚書(甲一一号証の一四、一五、一七枚目のもの)が交わされ、その旨の清算がなされた。

(4) 長吉出戸の土地については、登記簿上一部の土地については、昭和四九年二月一八日付で売買を原因として瑞穂観光からミズホ開発に所有権移転登記が経由され、個々の顧客に販売される都度、さらに右顧客に対して所有権移転登記が経由された。またその余の土地については、顧客に販売される都度、瑞穂観光から直接右顧客に対して所有権移転登記が経由された。

(5) 一方、原告が長吉出戸の土地上に建物を建築し始めた後に、瑞穂観光(タクシー会社)と梅田タクシー株式会社との間に紛争が起こり、長吉出戸の土地の使用ができなくなるという事態が生じ、原告による建売住宅の建築及び販売も一時中断してしまった。そこで、ミズホ開発は、建築、販売の中断によって原告に損害を与えることを回避するために、新たに別の土地を原告に提供し、その上に原告が建売住宅を建築しこれを土地付建売住宅として販売できるようにすることにし、堺市福田一三一三番一及び同番三の土地(福田の土地、公簿面積合計一七四八・九四平方メートル)を第三者から代金合計七四〇六万円で購入して(所有権移転登記経由は昭和四八年三月一六日)原告に提供し、原告は右土地の上に二九戸の建売住宅を順次建築し、同年六月ころから昭和四九年一一月ころにかけて土地付建売住宅としてこれを販売した。

原告とミズホ開発との間においては、原告はミズホ開発が支払った前記土地代金その他の諸経費に加えて、土地付建売住宅の販売代金の一〇パーセントをミズホ開発に対して利益分配として支払うとの口約束が存在し、各顧客に対する販売代金のうち、顧客がミズホ開発の取引銀行(幸福銀行谷町支店)においてローンを組んだ分についてはミズホ開発が取得し、その他にも一部原告からミズホ開発に入金されたが、利益分配の約束は結局あやふやになり、最終的に福田の土地の建売により、昭和五〇年四月七日ころまでにミズホ開発は合計八八三一万円を取得したに止まった。福田の土地の土地付き住宅二九戸の販売代金の総額は二億三七九五万円であった。

なお、福田の土地については、土地付建売住宅の販売の都度、ミズホ開発から各顧客に対して所有権移転登記が経由された。

以上の事実が認められる。

原告代表者桝本は、代表者尋問中や甲一四号証の一ないし四(刑事事件の被告人調書)、乙一一二号証等において、前記(3)の昭和五〇年九月六日付でミズホ開発等との間で交わした覚書はミズホ開発の税金対策用に同社に依頼されて作成したものであり、実際は長吉出戸の土地の建売により原告は前記認定ほどの収益を上げていない旨供述するが、右供述は甲一〇、一一号証のミズホ開発作成のメモや乙四〇一ないし四〇三号証(ミズホ開発の取締役である西上昇の証人調書)及び弁論の全趣旨に照らして措信できないし、原告の右供述に沿う甲一〇号証中の「建設工事請負契約書」は乙四〇一ないし四〇三号証及び弁論の全趣旨によれば、原告の税金対策のためにミズホ開発が協力して作成した実体のない書面であることが認められるので右認定の妨げとなるものではない。

さらに、原告代表者はその尋問の結果中において、福田の土地の土地付建売住宅の販売代金から原告は建坪一坪当たり一三万五〇〇〇円の割合による請負代金しか受領しておらずその余はミズホ開発が取得した旨供述するが、右供述は乙四〇一ないし四〇三、五二三号証並びに弁論の全趣旨に照らして措信できない。

また、甲一〇号証中の瑞穂観光と原告との間の昭和四七年一一月五日付売買契約書は、乙四〇一ないし四〇三号証及び甲一四号証の一及び原告代表者尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、開発行為を容易にするために作成された書面に過ぎず実体を伴わないものであることが認められ、その他前記認定を左右するに足りる証拠はない。

(二) 右認定事実をもとに判断するに、長吉出戸の土地については、もともとミズホ開発が瑞穂観光所有の土地を有利に処分するために、原告と協力して原告の建築した住宅と抱き合わせて右土地を販売することを計画したものであるから、ミズホ開発としては原告に対して土地を売却する意思はなかったものと認められるし、土地付建売住宅の最終的な販売総額が明らかになった時点において原告との交渉のうえでミズホ開発側の取り分が決定されたという経緯から見ると、ミズホ開発が取得した金員は売買代金というより利益分配金との性格を有するものと解される。右の事情やミズホ開発においても顧客から土地付建売住宅の代金を一部直接受領していることや原告に登記名義が移転していないことなどを考慮すると、原告とミズホ開発との取引は土地の売買契約ではなく、ミズホ開発が土地を出資し、原告がその上に建物を建てて販売し、その利益を分配するとの一種の組合契約類似の関係にあったと解するのが相当である。

次に福田の土地について検討するに、福田の土地をミズホ開発が購入してその上に原告をして建売住宅を建築させることにした経緯は、前述のとおり長吉出戸の土地に関する原告の仕事の代替を作り出すところにあったのであるから、ミズホ開発としては長吉出戸の土地と同様福田の土地についても原告にこれを売却する意思はなかったものと思われるし、当初、原告とミズホ開発との間には土地付建売住宅の販売代金の一〇パーセントをミズホ開発の分配利益とするとの口約束がなされたことや、ミズホ開発が土地付建売住宅の代金の一部を直接受領してること、原告に登記名義が移転していないことなどを考慮すると、原告とミズホ開発との取引は、長吉出戸の土地と同様土地の売買契約ではなく、ミズホ開発が土地を出資し原告がその上に建物を立てて販売し、その利益を分配するとの一種の組合契約類似の関係にあったものと解するのが相当である。

(三) 右のとおり、長吉出戸の土地及び福田の土地についてミズホ開発と原告との間に売買契約の存在を認めることができないから、右売買契約の成立を前提として右各土地について措置法六三条の土地譲渡利益を算出することはできないというべきである。

(四) ところで、被告は資産増減法によって原告の所得金額を算定するにあたり、原告がミズホ開発から長吉出戸及び福田の土地を仕入れ、これを販売して売上を上げたとの前提で、販売代金の未収分を「売掛金」、土地代金の未払額を「買掛金」、未分譲の分を「土地棚卸高」との勘定科目を設定しているところ、原告はミズホ開発と原告との間に土地の売買は存在しないから、右のような計算は許されないと主張する。

しかし、右のような勘定科目の設定は、(二)で述べた取引の実体からは離れるものの、期首及び期末の純資産の増減を算出し計算上原告の所得を正確に算出し得ることには変わりがないから、便宜上右のような算定方法も許されるというべきであり、被告の主張する資産増減法に合理性がないということはできない。原告の主張には理由がない。

三  次に原告の本件各事業年度の純資産の増減について個々の勘定科目ごとに検討する。

1  別紙一の1現金、2当座預金、4通知預金、7受取手形、12材料棚卸高、15建物、16什器備品、17機械設備、18車両運搬具、19電話加入権、20保証金、21出資金、22損金不算入税金、23交際費損金不算入額、29納税引当金、32預り金、34資本金、35別途積立金、39欠損金の当期控除については当事者間に争いがない。

2  別紙一の3の普通預金、5積立定期預金、6定期預金について

(一) 別紙一の3普通預金のうち番号6、7、19については当事者間に争いがなく、その余の預金について、原告は、原告、桝本及びその家族のいずれかに帰属することは認めている。

(二) 被告は預金の帰属について前記二1(一)記載の基準で原告に帰属する預金を振り分けているところ、右振分けに合理性があることは前述のとおりである。

そして、乙二、一〇一、一〇八、一〇九、一一一ないし一一四、二〇一、二〇二、三〇一ないし三〇七、五〇四、五〇八ないし五一一、五一三、五一四号証及び弁論の全趣旨によれば、右基準に従い原告に帰属することになる普通預金、積立定期預金及び定期預金の各事業年度の期首及び期末の額が別紙一の3、5、6記載のとおりであることが認められる。

3  別紙一の8売掛金について

(一) 番号4については当事者間に争いがない。

(二) 番号1(信愛商事有限会社に対する売掛金)について、原告は桝本個人の所有物件を売却した残代金であると主張するが、甲一、二号証、乙一、一〇六、一一二、二〇一号証及び弁論の全趣旨によれば、右売掛金は昭和四九年五月三一日現在未収であった大阪市平野区瓜破牛屋町所在の土地及びその上の建売住宅の販売代金であるところ、右土地はもと桝本個人の所有であったが、桝本は昭和四七年八月二五日に原告を設立した際に、右土地を原告に譲渡し、建売住宅も原告において建築したことが認められるのであるから、右売掛金は原告に帰属すると解するべきである。

(三) 番号2及び3の売掛金(濱若次及び影山道夫に対するもの)について、原告はミズホ開発の売掛金であって、原告の売掛金ではないと主張するところ、乙一、四、二〇一号証によれば、右売掛金はいずれも長吉出戸の土地付建売住宅の販売代金の昭和五〇年五月三一日現在の未収金であることが認められるところ、前記二2(四)記載のとおり、これを原告の売掛金として計上するのが相当である。

(四) 原告は別紙一記載の売掛金の外に、ミズホ開発関係の売掛金その他の売掛金の存在を主張するが、右売掛金の内容につきなんら具体的な主張がなく、また右主張を認めるに足りる証拠もない。

4  別紙一の9の社長貸付金について

前記二1(二)の事実によれば別紙一の9記載のとおり各事業年度の期首、期末において社長貸付金(原告の資産が桝本個人の資産に流入した額)が認められる。

5  別紙一の10未収利益、11仮払税金について

前記二1(一)記載の原告の預金の帰属の基準に関する事実及び乙一、二、二〇一号証並びに弁論の全趣旨によれば、右未収利息及び仮払税金にかかる定期預金が原告に帰属するものであり、その期首及び期末の額が別紙一10、11記載の額であることが認められる(なお、仮払税金は、各預金が源泉分離課税を選択して課税されていたものであるところ、措置法三条の三第一項(昭和四五年法三八号追加、昭和五〇年一六号改正のもの)に基づく総合課税による税率の軽減措置の適用を受けるから、右軽減税率で再計算した差額である。)。

6  別紙一の13土地棚卸高について

(一) 番号3、7ないし16については当事者間に争いがない。

(二) 原告は番号1、2、5の土地は桝本本人の所有であり、原告の所有ではない旨主張する。

しかし、甲一号証、乙五、一〇三、一〇六号証及び弁論の全趣旨によれば、番号1の土地(南河内郡狭山町字池尻の土地)が原告の所有であることが認められ、番号2の土地(平野区瓜破牛屋町の土地)が原告の所有するものであることは3(二)に認定のとおりである。また、甲二、三号証、乙五、一〇六、一一二号証及び弁論の全趣旨によれば、番号5の土地(柏原市太平寺の土地)が原告の所有であることが認められる。

(三) 原告は番号4及び6の土地はミズホ開発の所有であり原告の所有ではないと主張する。番号4の土地は福田の土地の一部であり、番号6の土地は長吉出戸の土地の一部であるが、右各土地の未分譲分を原告の土地棚卸高として算定することが合理的であることは前記二2(四)記載のとおりである。

(四) そして、乙四、五号証及び弁論の全趣旨によれば番号1、2、4ないし6の土地の期首、期末における取得代金、分譲総面積、分譲未済面積、棚卸金額が別紙一の13記載のとおりであることが認められる。なお、長吉出戸の土地の取得代金について、二2(一)3記載の覚書によりミズホ開発側の取り分とされた一億五六二〇万円より二九〇万円多い一億五九一〇万円と認めたのは、甲一〇、一一、乙五二三号証及び弁論の全趣旨によれば、長吉出戸の土地代として実際にミズホ開発に支払われたのは一億五九一〇万円であり、差額の二九〇万円はミズホ開発の帳簿上、福田の土地の代金として処理されたことが認められるからである。

7  別紙一の14未成・完成工事について

乙一、一〇三、一一一、一一三、二〇三号証及び弁論の全趣旨によれば、別紙一の14のとおり、期首、期末において未成・完成工事が存在することが認められる。これに対し、原告代表者はその尋問の結果中において工事の完成割合や工事の原価について被告の主張を争う供述をするが、右供述は何ら客観的根拠を伴うものでもない漠然とした印象を述べているに止まり、右認定を左右するに足りるものではない。

8  別紙一の24支払手形について

(一) 別紙一24記載の支払手形については当事者間に争いがないが、原告はこれに加えて、昭和五〇年五月三一日現在高について木村工務店への支払手形五〇〇万円(昭和五〇年四月二二日振出)が、昭和五一年五月三一日現在高について吉川製作所への二〇万円の支払手形(昭和五〇年一二月二六日振出)が存在する旨主張する。

(二) 乙五〇一号証には、原告から木村工務店に対し、昭和五〇年四月二二日に一〇〇〇万円の手形が、同年五月一五日に五〇〇万円の手形が交付されたかのように記載され、原告主張の木村工務店に対する五〇〇万円の支払手形は右手形のいずれかを指すものと解されるが、乙二号証によれば、これに対応する手形決済がなされていないことが認められるので、右記載のみから右手形の存在を認めることはできない。

(三) また、乙一、二号証によれば吉川製作所への二〇万円の支払手形は昭和五一年三月二七日に兵庫相互銀行平野支店の原告の当座預金口座から取立済みであるから、昭和五一年五月三一日現在における支払手形とならない。

9  別紙一の25買掛金について

(一) 買掛金について、別紙一記載のうち、昭和四九年五月三一日現在高の番号6、8、13、14、昭和五〇年五月三一日現在高の13、16を除く部分はいずれも当事者間に争いがない。

(二) 昭和四九年五月三一日現在高の番号6、8については乙一号証によりこれを認めることができ、右認定を左右するに足りる証拠はない。

(三) 昭和四九年五月三一日現在高の番号13(ミズホ開発に対する一五七〇万円)は、福田の土地を原告がミズホ開発から購入したとして買掛金を計上したものであるところ、右のような勘定科目の設定に合理性があることは前記二2(四)記載のとおりである。そして、前記二2(一)(5)のとおり、福田の土地の代金合計は八八三一万円であり、右代金は昭和五〇年四月七日までにミズホ開発に支払われたところ、乙一、一〇六、二〇三、五二三号証及び弁論の全趣旨によれば、昭和四九年五月三一日現在において、右代金のうち七二六一万円がミズホ開発に支払い済みであったことが認められるので、右同日現在における買掛金は別紙一記載のとおり一五七〇万円(八八三一万円-七二六一万円=一五七〇万円)である。

(四) 昭和四九年五月三一日現在高の番号14(東門平蔵に対する五七八万一〇〇〇円)について

乙1ないし三、一〇六、五〇六、五二一、五二二号証及び弁論の全趣旨によれば、東門平蔵は堺市深井中町三六二-一、同三六二-三所在の土地を所有していたところ、木村正彦及び沖津孝文が、共同して右土地を代金五五四〇万円で買い入れることにし、昭和四八年九月一九日に手付金として一〇〇〇万円(各人が五〇〇万円を出損した。)を東門に支払ったが、残金の支払いに窮したので、原告と協議の結果、原告が右残金を支払って右土地を取得することにし、原告は残代金四五四〇万円について、昭和四九年三月一四日ころに二〇〇〇万円を、同年三月二六日ころに一五〇〇万円を、同年五月一日ころに一〇〇〇万円を東門に支払ったこと、その後時期は明らかではないが四〇万円を東門に支払ったこと、原告は木村と沖津が東門に支払った一〇〇〇万円について、昭和四九年五月二七日ころ及び同年六月二五日ころにそれぞれ五〇〇万円を沖津に支払ったこと、原告は昭和四九年六月二三日ころ右土地購入の仲介料として三〇万円を田中鉄夫に支払い、また、同年九月一九日ころに測量代として第三者に八万一〇〇〇円を支払ったことがそれぞれ認められる。

右によれば、昭和四九年五月三一日現在において東門に対する売買代金五五四〇万円のうち、五五〇〇万円が支払い済みであり、残金の四〇万円についても支払い時期が不明で、右同日までに支払われた可能性があるから、右同日現在における東門に対する買掛金の存在を認めることはできない。

しかしながら、原告は木村及び沖津から東門との契約関係を引き継ぐに当たり、木村及び沖津が既に東門に支払った手付金一〇〇〇万円についてこれを右両名に返済することを約したものと解されるところ、右一〇〇〇万円のうち五〇〇万円は昭和四九年五月二七日ころに沖津に返済されたが、同月三一日現在ではまだ五〇〇万円は未払いであったものである。また、仲介手数料は売買契約当初において支払約束がなされたものと解されるから、右手数料三〇万円が右同日現在において未払いであったことになる。しかし、同年九月一九日ころに支払われた測量代については、同年五月三一日現在において、原告が支払い義務を負っていたことを認めるに足りる証拠はない。

したがって、東門所有の土地の購入に関して、同月三一日現在原告には合計五三〇万円の未払いがあったものである。本件の場合右負債は未払金に計上すべきものと思われるが、純資産の増減額の算定の結果には影響しないから、買掛金として計上しても違法ではない。しかし、右五三〇万円を超える部分(四八万一〇〇〇円)についてはこれを認めることはできない。

(五) 昭和五〇年五月三一日現在高の番号13(ミズホ開発に対する一九一〇万円)については、長吉出戸の土地を原告がミズホ開発から購入したとして買掛金を計上したものであるところ、右のような勘定科目の設定に合理性があることは前記二2(四)記載のとおりである。甲一一号証、乙四号証及び弁論の全趣旨によれば、長吉出戸の土地代金のうち、石崎嘉秀及び田中季晴に売却された土地付建売住宅に関する各土地代金が右同日現在未払いであり、その額が石崎に売却された土地については一〇六〇万円、田中に売却された土地については八五〇万円であることがそれぞれ認められる。したがって、ミズホ開発に対して昭和五〇年五月三一日現在、別紙一のとおり合計一九一〇万円の買掛金が存在したことになる。

(六) 昭和五〇年五月三一日現在高の番号16(武野成矩に対する一六万三二九〇円)は乙一号証によりこれを認めることができる。

(七) なお、原告は昭和五一年五月三一日現在高として、別紙一記載のもののほかに禎文男に対する二一〇万円の買掛金が存在すると主張するが、甲一四号証の四、乙一、二、四、五、一〇五、一〇六号証及び弁論の全趣旨によれば、原告が昭和五〇年八月二二日禎文男に対し大阪市平野区背戸口町四-二-九(旧町名西脇町八三-五)の土地付建売住宅を一九〇〇万円で売却した際、大阪市平野区流町三丁目所在の禎の所有物件を一〇〇〇万円の評価で下取りし、その際禎の興紀相互銀行東住吉支店に対するローンも承継したこと、昭和五一年五月三一日現在右ローン残は二四四万円存在したことが認められる。そして、被告は右残高を別紙一の26借入金に計上しており、他に買掛金残は認められず、原告の主張には理由がない。

10  別紙一の26借入金について

(一) 借入金のうち借入名義が原告であるもの(番号1、4、5、7、11、12)については当事者間に争いがない。

(二) その余の借入金について、乙二〇五、二〇六号証及び弁論の全趣旨によれば、前記二1のとおり原告と桝本本人の間において法人の資産と個人の資産の区別が明確ではないところから、被告は桝本及びその家族名義の借入金は桝本個人の借入金とし、法人設立後の原告名義及びその他の名義の借入金を原告の借入金として一応振り分け、特に桝本名義で原告の資金が借り入れられたことが明確なものについてのみ原告の借入金として計上したことが認められ、右の振分けには合理性がある。

右振分けの基準に従えば、個々の借入金について以下のとおり原告の借入金と認めることができる。

(1) 番号2増井信幸名義の借入金について

乙二、五、一〇六号証及び弁論の全趣旨によれば、増井信幸名義の借入金は、原告が今城俊夫から平野区平野西三丁目所在の土地を購入するための資金とするために借り入れられたものであることが認められるので、原告の借入金と解するべきであり、乙二号証によれば、昭和五〇年五月三一日現在番号2のとおりの借入金額であったことが認められる。

(2) 番号3桝本名義の借入金について

甲一号証、乙二、五、一〇三、五〇七号証及び弁論の全趣旨によれば、番号3の借入金は前記3(二)のとおり原告所有の平野区瓜破牛屋町所在の土地を購入するために借り入れられたもので、原告は確定申告書にも原告の借入金として計上しており、右借入金の弁済は、原告名義の普通預金からの入金によって行われていることが認められる。右事実からすれば、番号3の借入金は原告の借入金と解するべきであり、乙二号証によれば、昭和四八年五月三一日現在番号3記載のとおりの借入金額であったことが認められる。

(3) 番号6大谷光秀名義の借入金について

乙二、五一三号証及び弁論の全趣旨によれば、昭和四九年四月一八日、原告関連の借入れとして大谷光秀名義で五五〇万円が借り入れられたことが認められるので、前記の振分けによれば右借入金は原告に帰属するものと解され、乙二号証によれば、同年五月三一日現在番号6記載のとおり借入金額であったことが認められる。

(4) 番号8小西英雄名義の借入金について

甲三号証、乙二、一〇七、五一〇号証及び弁論の全趣旨によれば、小西英雄名義の借入れは原告関連の借入れであり、原告は昭和五〇年五月期の確定申告書には番号8の昭和五〇年五月三一日現在高の借入金が存するものとして記載していることが認められるので、右借入金は前記の振分けにより原告に帰属するものと解されるし、実質的にも原告に帰属するものと解するのが相当である。乙二号証によれば、期首、期末の借入金額が番号8記載のとおりであったことが認められる。

(5) 番号9西とみえ名義の借入金について

甲三号証、乙二、一〇七号証及び弁論の全趣旨によれば、西とみえ名義の借入れは原告関連の借入れであり、原告は昭和五〇年五月期の確定申告書には番号8記載のとおりの借入金が存するものとして記載していることが認められるので、右借入金は前記の振分けにより原告に帰属するものと解される。乙二号証によれば、昭和五〇年五月三一日現在の借入金額は番号9記載のとおりであったことが認められる。

(6) 番号10桝本名義の借入金について

甲一、二号証、乙二、五、一〇三、五〇一号証及び弁論の全趣旨によれば、番号10の借入金は前記6(二)のとおり原告の所有する南河内郡狭山町字池尻の土地を購入するために昭和四八年三月三一日に借り入れられたもので、原告は昭和四八年五月期及び昭和四九年五月期の各確定申告書に原告の借入金としてそれぞれ計上しており、右借入金の弁済は原告の普通預金口座から行われていることが認められる。したがって、番号10の借入金は原告の借入金と解するのが相当である。乙二号証によれば、期首、期末の借入金額が番号10記載のとおりであったことが認められる。

(7) 番号13禎文男名義の借入金が原告に帰属することは9(七)記載のとおりであり、乙二号証によれば、昭和五一年五月三一日現在番号13記載のとおりの借入金額であったことが認められる。

11  別紙一の27未払金について

(一) 昭和五一年五月三一日現在高の番号6、8、9、11、34、36、38の金額を除き当事者間に争いがない。

(二) 甲四号証、乙一、一一二、五一五ないし五一七、五二四ないし五二九号証及び弁論の全趣旨によれば、昭和五一年五月期の確定申告にあたり、桝本は原告の帳簿の整理を行っていた山本正及び確定申告手続を依頼していた税理士の細井齋に対して経費の水増しを指示、その結果、山本らは昭和五一年六月分の外注工賃分を同年五月分に組み入れたこと、(一)に記載した否認部分について原告が「事案の概要」四4(13)において主張している額は右のようにして水増しされた後の額であること、正しい未払金額は、別紙一記載のとおりであることがそれぞれ認められる。

(三) さらに、原告は昭和五一年五月三一日現在高について、別紙一記載のところのほかに、十九川電化サービス及び早瀬尾工業所に対する未払金が存在すると主張するが、乙五〇三号証(十九川電化サービス店の回答書)及び乙五三一号証(早瀬瓦工業からの回答書)によれば、右同日現在右取引先に係る未払金は存在しないことが認められるので、原告の主張には理由がない。

12  別紙一の28未払税金について

乙一、二号証及び弁論の全趣旨によれば、右未払税金にかかる預金はいずれも二1記載の基準で原告に帰属する定期預金とされた預金であり、右預金については虚偽の氏名により軽減税率の適用を受けていたものであったため、措置法三条の三第一項(昭和四八年法三八号追加、昭和五〇年一六号改正のもの)及び三、四項(昭和四八年法三八号追加)に基づく税率で再計算すると別紙一のとおりの未払税金があることが認められる。

13  別紙一の30前受金について

(一) 昭和四八年五月三一日現在高のうち番号8、9は当事者間に争いがない。

乙一、四号証及び弁論の全趣旨によれば、同日現在のその余の前受金は、いずれも原告が行った福田の土地及び南河内郡佐山町字池尻の土地付建売住宅の販売に関する手付金、中間金であり、原告に属すること及びその金額は別紙一記載のとおりであることが認められる。

(二) 昭和四九年五月三一日現在高のうち番号20を除き当事者間に争いがなく、番号21については乙一、四号証及び弁論の全趣旨によりこれを認めることができる。

また、原告は別紙一記載のところに加えて中井功から五〇万円の前受金がある旨主張するが、乙四号証及び弁論の全趣旨によれば、原告が中井功から福田の土地の土地付建売住宅につき手付金等を徴収したのは昭和四九年七月六日以降であると認められるから、同年五月三一日現在において手付金等の前受金は存在せず、原告の主張は認められない。

(三) 昭和五〇年五月三一日現在高のうち番号23、24を除き当事者間に争いがなく、番号23、24については乙一、四号証及び弁論の全趣旨によりこれを認めることができる。

(四) 昭和五一年五月三一日現在高については当事者間に争いがない。

14  別紙一の31仮受金について

乙一、四〇一、五〇三、五一二号証及び弁論の全趣旨によれば、ミズホ開発は、前記二2のとおり長吉出戸の土地の上に原告において建売住宅を建築するための資金を援助するために、原告に対し、昭和四九年四月ころ一〇〇〇万円及び五〇〇万円の約束手形を、同年一〇月二九日ころ一〇〇〇万円の小切手を振り出し、帳簿上仮払金として計上したが、昭和五一年三月末ころに、右二五〇〇万円の仮払金を消滅させて損金として処理し、原告は右資金の返還を免れたことが認められる。したがって、仮受金は別紙一の期首、期末のとおり認められる。

15  別紙一の33社長借入金について

乙一、一〇六、二〇五号証及び弁論の全趣旨によれば、原告設立時に桝本が原告に持ち込んだ普通預金、土地等があり、その内容は別紙一の33に記載のとおりであり、その内容は本件各事業年度の期首、期末を通じて変化がないことが認められる。

16  別紙一の36特別繰越金は乙一号証により別紙一記載のとおり認められる。

17  以上によれば、既述の勘定科目のうち、別紙一の25買掛金の番号14については五三〇万円の範囲でのみこを認めることができ、その余は別紙一記載のとおりである。

したがって、右の結果と乙一号証によれば、別表四ないし六の本件各事業年度の勘定科目の期首、期末の現在額は次のとおり訂正するほかは、同表記載のとおりとなる(但し、昭和五〇年五月期及び昭和五一年五月期の繰越利益金については期首、期末現在額は変わるが増減額は変わらないので触れない。)。

(一) 昭和四九年五月期(別表四)

(1) 同表中番号25(買掛金)の

期末現在額が二七三六万五八九六円に

増減額が二三七七万八三八六円に

(2) 番号35(負債等の有高計の増減額)が五二三八万二五六六円に

(3) 番号36(差引所得金額)が六四二二万一六一四円に

(二) 昭和五〇年五月期(別表五)

(1) 同表中番号25(買掛金)の

期首現在額が二七三六万五八九六円に

増減額が△四七七万三一八三円に

(2) 番号38(未納事業税)の期末現在額が六八九万四三六〇円に

(3) 番号39(負債等の有高計の増減額)が一四一一二万五六七二円に

(4) 番号40(差引所得金額)が六四二五万三四七三円に

(三) 昭和五一年五月期(別表六)

(1) 番号39(未納事業税)の

期首現在額が六八九万四三六〇円に

期末現在額が一三九九万〇七一〇円に

増減額が七〇九万六三五〇円に

(2) 番号40(負債等の有高計)が△二八五九万八二六四円に

(3) 番号41(差引所得金額)が一〇八三〇万二四三一円にそして、右の各差引所得額に対する税額は別紙五〈2〉記載のとおりである(法六六条、昭和四九年法一六号)。

四  課税土地譲渡利益金額について

1  措置法六三条(昭和四八年法一六号)により課税の対象となると被告が主張する土地譲渡取引のうち、別紙二の1(昭和四九年五月期分)の番号2ないし4及び6、別紙二の2(昭和五〇年五月期分)の番号1ないし4、別紙二の3(昭和五一年五月期分)の番号1ないし35ついてはいずれも当事者間に争いがない。

2  そして、前記二2(三)記載のとおり、長吉出戸の土地及び福田の土地についてミズホ開発と原告との間に売買契約の存在を認めることができず、右売買契約の成立を前提として右各土地について措置法六三条の土地譲渡利益を算出する被告の主張には理由がないころ、別紙二の1の番号9ないし34、別紙二の2の番号7ないし27、別紙二の3の番号36、37はいずれも長吉出戸の土地及び福田の土地を原告がミズホ開発から買取りこれを第三者に転売したとの主張に基づくものであるから、いずれも理由がない。

3  そこで、その余の土地譲渡利益金額について検討する。

(一) 別紙二の1の番号1について

原告は右番号1に係る土地(平野区瓜破牛屋町の土地)は桝本個人の土地であると主張するが、前記三3(二)のとおり、右土地は原告が取得した土地であり、その譲渡行為も原告の行為である。

(二) 別紙二の1の番号5について

原告は番号5の取引は新和建設こと中村の取引である旨主張するが、乙四、一〇六号証、六〇一号証の一、二及び弁論の全趣旨によれば、番号5の土地は原告が南河内郡佐山町字池尻の土地付建売住宅を泉川信吉に売却した際に同人から下取り物件として取得し、これを岡田宗雄に売却したことが認められる。

(三) 別紙二の1の番号7について

原告は番号7の取引は花尻木材の取引である旨主張するが、乙四、五二二号証、六〇二号証の一、二及び弁論の全趣旨によれば、番号7の土地は原告が福田の土地の土地付建売住宅を鷹取篤に販売した際に同人から下取り物件として取得し、これを鶴川龍典に売却したことが認められる。

(四) 別紙二の1の番号8について

原告は番号8の土地についても(二)と同様の主張をするが、乙四、五二二号証、六〇三号証の一、二及び弁論の全趣旨によれば、番号8の土地は原告が福田の土地付建売住宅を木谷昇平に販売した際に同人から下取り物件として取得し、原告がこれを森下嘉浩に売却したことが認められる。

(五) 別紙二の2の番号5について

原告は番号5の取引はミズホ開発の取引である旨主張するが、乙四、一〇五号証、六〇四号証の一、二及び弁論の全趣旨によれば、番号5の土地は原告が長吉出戸の土地付建売住宅を石丸優に販売した際に同人から下取り物件として取得し、これを日置富一に売却したことが認められる。

(六) 別紙二の2の番号6について

原告は右土地についても(五)同様の主張をするが、乙四、一〇六号証、六〇五号証の一、二及び弁論の全趣旨によれば、番号6の土地は原告が長吉出戸の土地付建売住宅を政田郷雄に販売した際に同人から下取り物件として取得し、これを村田孝一に売却したことが認められる。

(七) 右(一)ないし(六)の取引はいずれも原告の行為であり、乙四、五号証及び弁論の全趣旨によれば各土地取引について別紙二の〈1〉ないし〈10〉記載の事実が認められ、〈12〉の項目蘭記載の建物原価の坪単価については乙一〇三、一一一、一一三、二〇三号証及び弁論の全趣旨によりこれを認める。

右数額を前提に、施行法六三条(昭和四八年法一六号)、施行令三八条の四第四ないし七項を適用し、土地建物が一括して譲渡された場合の譲渡対価の区分については措置法関係通達(昭和五四年一〇月一八日改正前のもの)63(2)4に従い計算すれば、各取引について別紙二記載のとおりの課税土地譲渡利益金額が算定される。

4  以上のとおり、課税土地譲渡利益金額は、昭和四九年五月期分については、別紙二の1の番号1ないし8、昭和五〇年五月期分については別紙二の2の番号1ないし6、昭和五一年五月期分については別紙二の3の番号1ないし35に限り理由がある。したがって、昭和四九年五月期分は合計八九六万三三六〇円、昭和五〇年五月期分は三八五万七六六八円、昭和五一年五月期分は八七三一万四五五七円であり、これに対する税額は別紙五〈4〉記載のとおりである。

五  課税留保金額

原告が法二条一〇号に定める同族会社であることは当事者間に争いがないところ、三、四の認定をもとに法六七条により課税される課税留保金額を算定すれば、別紙四記載のとおりとなる。

六  右三ないし五記載の認定判断によれば、原告の本件各事業年度の所得金額及び法人税額は別紙五に記載したとおりである。

しがたって、昭和四九年五月期及び昭和五一年五月期については被告がした本件各更正処分は右金額の範囲内でなされたものであってこれを上回るものではないから違法ではない。

しかし、昭和五〇年五月期にかかる本件更正処分のうち所得金額六四二五万三〇〇〇円、法人税額計二六七〇万七九〇〇円を超える部分は違法というべきである。

七  本件各賦課決定について

前記一1(二)、二1(一)で認定した事実によれば、原告は仮名及び無記名の預金をするなどして所得の秘匿を行うほか、売上、経費等において虚偽の記載をした決算書を作成し、これに基づき本件各事業年度の確定申告書を提出したことは明らかである。したがって、被告は原告に対し国税通則法六八条一項(昭和六二年法律九六号による改正前のもの)によって重加算税を賦課することができるものである。

そして、昭和四九年五月期及び昭和五一年五月期にかかる本件各更正が正当であることは、前述のとおりであるから、これを前提としてされた右事業年度に係る各賦課決定はいずれも適法である。しかし、昭和五〇年五月期については、確定申告により納付の確定した税額は一五二万七五〇〇円であり、差引納付すべき法人税額は二五一八万〇四〇〇円となるから、重加算税は七五五万四〇〇〇円となり、賦課決定処分のうち七五五万四〇〇〇円を超える部分は違法である。

(算定式) 26,707,900-1,527,500=25,180,400

25,180,000×0.3=7,554,000

八  よって、原告の請求のうち、昭和五〇年五月期分について被告がした更正及び重加算税賦課決定のうち、所得金額六四二五万三〇〇〇円、法人税額二六七〇万七九〇〇円、重加算税七五五万四〇〇〇円を超える部分の取消しを求める部分は理由があるのでこれを認容し、その余の本件各更正及び本件各賦課決定の取消請求並びに青色申告承認取消処分の取消請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行訴法七条、民訴法八九条、九二条但書を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 下村浩藏 裁判官 植村京子 裁判官小野憲一は転補につき、署名押印することができない。裁判長裁判官 下村浩藏)

別表一 課税の経緯

別表二 課税の経緯

別表三 課税の経緯

別表四 昭和49年5月期

別表五 昭和50年5月期

別表六 昭和51年5月期

別表七 課税留保金額に対する税額の計算

別表八 本件係争各年度に係る被告主張額

別紙一 資産負債等の勘定科目の明細

1 現金

2 当座預金の内訳

3 普通預金の内訳

4 通知預金の内訳

5 積立定期預金の内訳

6 定期預金の内訳

7 受取手形の内訳

8 売掛金の内訳

9 社長貸付金

10 未収利息の内訳

11 仮払税金の内訳

12 材料棚卸高

13 土地棚卸高

14 未成完成工事の内訳

15 建物

16 什器備品の内訳

17 機械設備の内訳

18 車両運搬具の内訳

19 電話加入権

20 保証金

21 出資金

22 損金不算入税金

23 交際費損金不算入額

24 支払手形の内訳

25 買掛金の内訳

26 借入金の内訳

27 未払金の内訳

28 未払税金

29 納税引当金

30 前受金の内訳

31 仮受金

32 預り金

33 社長借入金

34 資本金

35 別途積立金

36 特別繰越金

37 繰越利益金

38 未納事業税

39 欠損金の当期控除

別紙二の1 昭和49年5月期分 課税土地譲渡利益金額の計算

昭和49年5月期分 課税土地譲渡利益金額の計算

昭和49年5月期分 課税土地譲渡利益金額の計算

昭和49年5月期分 課税土地譲渡利益金額の計算

昭和49年5月期分 課税土地譲渡利益金額の計算

昭和49年5月期分 課税土地譲渡利益金額の計算

昭和49年5月期分 課税土地譲渡利益金額の計算

別紙二の2 昭和50年5月期分 課税土地譲渡利益金額の計算

昭和50年5月期分 課税土地譲渡利益金額の計算

昭和50年5月期分 課税土地譲渡利益金額の計算

昭和50年5月期分 課税土地譲渡利益金額の計算

昭和50年5月期分 課税土地譲渡利益金額の計算

昭和50年5月期分 課税土地譲渡利益金額の計算

別紙二の3 昭和51年5月期分 課税土地譲渡利益金額の計算

昭和51年5月期分 課税土地譲渡利益金額の計算

昭和51年5月期分 課税土地譲渡利益金額の計算

昭和51年5月期分 課税土地譲渡利益金額の計算

昭和51年5月期分 課税土地譲渡利益金額の計算

昭和51年5月期分 課税土地譲渡利益金額の計算

昭和51年5月期分 課税土地譲渡利益金額の計算

昭和51年5月期分 課税土地譲渡利益金額の計算

別紙三 桝本個人資産と純収入

別紙四 課税留保金額に対する税額の計算

別紙五 本件各事業年度に関わる法人税額

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